健康保険法
健康保険法 被扶養者 第3問 / 全13問
📖 健康保険法 第3条 / 健康保険法施行規則 第37条の2
被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。
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