健康保険法
健康保険法 被扶養者 第7問 / 全13問
📖 健康保険法 第3条
被保険者の配偶者の63 歳の母が、遺族厚生年金を150 万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。
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