健康保険法
健康保険法 被扶養者 第12問 / 全13問
📖 健康保険法 第3条
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。<一部改正>
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