健康保険法
健康保険法 被扶養者2 第6問 / 全7問
📖 健康保険法 第3条
共に全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である夫婦が共同して扶養している者に係る被扶養者の認定においては、被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とするが、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1 割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
<一部改正>
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