健康保険法
健康保険法 標準報酬月額2 第2問 / 全5問
📖 健康保険法 第40条
毎年3 月31 日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100 分の1.5 を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9 月1 日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3 月31 日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100 分の1 を下回ってはならない。
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