健康保険法
健康保険法 標準報酬月額6 第1問 / 全2問
📖 健康保険法 第43条の3
産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2 か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8 月までの各月の標準報酬額とされる。当該翌月が7 月から12 月までのいずれかの月である場合は、翌年8 月までの各月の標準報酬月額とする。なお、当該期間中に、随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けないものとする。
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