健康保険法
健康保険法 標準報酬月額7 第7問 / 全8問
📖 健康保険法 附則第3条 / 健康保険法 附則第3条
特例退職被保険者の標準報酬月額については、健康保険法第41条から同法第44 条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1 月から3 月までの標準報酬月額については、前々年)の9 月30 日における特例退職被保険者を含む全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額となる。
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