健康保険法
健康保険法 標準賞与額 第2問 / 全5問
📖 健康保険法 第45条
全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7 月150 万円、12 月250 万円、翌年3 月200 万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7 月150 万円、12 月250 万円、3 月173 万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7 月150 万円であり、11 月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12 月250 万円、翌年3月200 万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7 月150 万円、12 月250 万円、3 月200 万円となる。
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