健康保険法
健康保険法 標準賞与額 第5問 / 全5問
📖 健康保険法 第45条
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3 月に200 万円、6 月に280 万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200 万円及び280 万円に決定された被保険者が、A社を同年8 月31 日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9 月11 日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12 月に100 万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は7 万円と決定される。〈一部改正〉
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