健康保険法
健康保険法 事業主の届出等 第1問 / 全12問
📖 健康保険法 第197条 / 健康保険法施行規則 第20条
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、健康保険法施行規則第22 条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5 日以内に、所定の事項(事業主の氏名又は名称及び住所、事業所の名称及び所在地、適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由)を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
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