健康保険法
健康保険法 事業主の届出等 第3問 / 全12問
📖 健康保険法 第48条 / 健康保険法 第43条の2 / 健康保険法施行規則 第26条の2
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の要件に該当する被保険者の報酬月額に関する届出は、当該育児休業等を終了した日から5 日以内に、当該被保険者が所属する適用事業所の事業主を経由して、所定の事項を記載した届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。
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