健康保険法
健康保険法 事業主の届出等 第5問 / 全12問
📖 健康保険法 第48条 / 健康保険法 第41条 / 健康保険法施行規則 第25条
健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1 億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
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