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📖 健康保険法 第68条 健康保険法 保険医又は保険薬剤師 第12問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 保険医又は保険薬剤師 第12問 / 全12問 📖 健康保険法 第68条
保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6 か月から同日前3 か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
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