健康保険法
健康保険法 社会保険医療協議会への諮問等 第3問 / 全3問
📖 健康保険法 第82条
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
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