健康保険法
健康保険法 指定訪問看護事業者 第2問 / 全7問
📖 健康保険法 第92条
厚生労働大臣は、健康保険法第92 条第2 項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
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