健康保険法
健康保険法 指定訪問看護事業者 第6問 / 全7問
📖 健康保険法 第93条
指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、20 日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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