健康保険法
健康保険法 保険給付の種類等 第2問 / 全2問
📖 健康保険法 第53条の2 / 健康保険法施行規則 第52条の2
被保険者が5 人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険法第53 条の2 に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。
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