健康保険法
健康保険法 傷病に関する保険給付 第2問 / 全9問
📖 健康保険法 第63条
健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関としての指定を受けなくとも当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができる。
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