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📖 健康保険法 第76条 健康保険法 一部負担金 第1問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 一部負担金 第1問 / 全4問 📖 健康保険法 第76条
健康保険組合は、特定の保険医療機関と合意した場合には、自ら審査及び支払いに関する事務を行うことができ、また、この場合、健康保険組合は当該事務を社会保険診療報酬支払基金(以下本肢において「支払基金」という。)以外の事業者に委託することができるが、公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査及び支払いに関する事務を行う場合には、その旨を支払基金に届け出なければならない。
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