健康保険法
健康保険法 一部負担金 第3問 / 全4問
📖 健康保険法 第75条の2 / 健康保険法施行規則 第56条の2
保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払いを免除することができる。
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