健康保険法
健康保険法 入院時食事療養費 第4問 / 全4問
📖 健康保険法(旧法) 第85条(入院時食事療養費) / 健康保険法 第85条 / 健康保険法施行規則 第62条
保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。
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