健康保険法
健康保険法 保険外併用療養費 第1問 / 全5問
📖 健康保険法 第86条
患者自己負担割合が3 割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30 万円、選定療養が10 万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12 万円を当該保険医療機関に支払う。
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