健康保険法
健康保険法 保険外併用療養費 第5問 / 全5問
📖 健康保険法 第86条
被保険者が病床数200 床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受け、保険外併用療養費の選定療養として特別の費用を徴収する場合、当該病院は同時に2 以上の傷病について初診を行ったときはそれぞれの傷病について特別の料金を徴収することができる。
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