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📖 健康保険法 第87条 健康保険法 療養費 第4問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 療養費 第4問 / 全12問 📖 健康保険法 第87条
療養費の支給対象に該当するものとして医師が疾病又は負傷の治療上必要であると認めた治療用装具には、義眼、コルセット、眼鏡、補聴器、胃下垂帯、人工肛門受便器(ペロッテ)等がある。
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