健康保険法
健康保険法 移送費 第1問 / 全2問
📖 健康保険法 第97条 / 健康保険法施行規則 第80条 / 健康保険法施行規則 第81条
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は療養所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額から3 割の患者自己負担分を差し引いた金額とする。ただし、現に移送に要した金額を超えることができない。
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