健康保険法
健康保険法 傷病手当金 第1問 / 全5問
📖 健康保険法 第99条 / 健康保険法 第104条 / 健康保険法施行規則 第84条の2
被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日以後に傷病手当金の継続給付の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した12 か月間の各月の標準報酬月額を傷病手当金の額の算定の基礎に用いる。
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