健康保険法
健康保険法 出産育児一時金 第1問 / 全5問
📖 健康保険法 第101条 / 健康保険法 第1条
被保険者が、妊娠6 か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。
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