健康保険法
健康保険法 出産育児一時金 第5問 / 全5問
📖 健康保険法 第101条 / 健康保険法施行令 第36条
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22 週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには50 万円、それ以外のときには48万8 千円である。〈一部改正〉
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