健康保険法
健康保険法 資格喪失後の死亡・出産に関する給付 第5問 / 全5問
引き続き1 年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6 か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。
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