健康保険法
健康保険法 損害賠償請求権 第1問 / 全4問
📖 健康保険法 第57条 / 健康保険法 第116条
被保険者等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱いについて、当該被害者が被扶養者から外れるまでの間の受診については、加害者である被保険者を健康保険法第57 条に規定する第三者と解することにより、当該被害者は保険診療による受診が可能であると取り扱う。
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