健康保険法
健康保険法 保険給付の制限事由 第3問 / 全18問
📖 健康保険法 第116条
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由についての保険給付は行われないため、自殺未遂による傷病に係る保険給付については、その傷病の発生が精神疾患に起因するものであっても保険給付の対象とならない。
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