健康保険法
健康保険法 保険給付の制限事由 第11問 / 全18問
📖 健康保険法 第120条
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6 か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為があった日から3 年を経過したときは、この限りでない。
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