健康保険法
健康保険法 保険給付の制限事由 第14問 / 全18問
📖 健康保険法 第117条
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
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