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📖 健康保険法 第122条 健康保険法 保険給付の制限事由 第17問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 保険給付の制限事由 第17問 / 全18問 📖 健康保険法 第122条
健康保険法第116 条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。
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