健康保険法
健康保険法 保健事業及び福祉事業 第4問 / 全7問
📖 健康保険法 第150条
全国健康保険協会管掌健康保険に係る高額医療費貸付事業の対象者は、被保険者であって高額療養費の支給が見込まれる者であり、その貸付額は、高額療養費支給見込額の90%に相当する額であり、100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
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