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📖 健康保険法 第150の10条 健康保険法 保健事業及び福祉事業 第7問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 保健事業及び福祉事業 第7問 / 全7問 📖 健康保険法 第150条の10 / 健康保険法施行令 第44条の2
匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。納付すべき手数料の額は、匿名診療等関連情報の提供に要する時間1 時間までごとに4,350 円である。
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