健康保険法
健康保険法 国庫負担及び国庫補助 第3問 / 全4問
📖 健康保険法 第151条 / 健康保険法 第152条
国庫は、毎年度、予算の範囲内において健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は概算払いをすることができる。
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