健康保険法
健康保険法 保険料の意義及び保険料額 第1問 / 全18問
📖 健康保険法 第156条 / 健康保険法 第167条
4 月1 日にA社に入社し、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した被保険者Xが、4 月15 日に退職し被保険者資格を喪失した。この場合、同月得喪に該当し、A社は、被保険者Xに支払う報酬から4 月分としての一般保険料額を控除する。
その後、Xは4 月16 日にB社に就職し、再び全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得し、5 月以降も継続して被保険者である場合、B社は、当該被保険者Xに支払う報酬から4 月分の一般保険料額を控除するが、この場合、A社が徴収した一般保険料額は被保険者Xに返還されることはない。
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