健康保険法
健康保険法 保険料の負担及び納付等 第7問 / 全17問
📖 健康保険法 第159条の3 / 健康保険法施行規則 第135条
保険料の免除期間について、育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されることから、育児休業等から引き続いて産前産後休業を取得した場合は、産前産後休業を開始した日の前日が育児休業等の終了日となる。この場合において、育児休業等の終了時の届出が必要である。
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