健康保険法
健康保険法 保険料の負担及び納付等 第9問 / 全17問
📖 健康保険法 第159条
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5 年1 月10 日で、育児休業等終了日が令和5 年3 月31 日の場合は、令和5 年1 月から令和5 年3 月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
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