健康保険法
健康保険法 保険料の負担及び納付等 第13問 / 全17問
📖 健康保険法 第159条の3
産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5 月16 日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が3 月25 日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4 月分からであるが、実際の出産日が5 月10 日であった場合は3 月分から免除対象になる。
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