健康保険法
健康保険法 保険料の納付と前納 第10問 / 全20問
📖 健康保険法 第167条 / 健康保険法 第156条
給与計算の締切り日が毎月15 日であって、その支払日が当該月の25 日である場合、7 月30 日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7 月分まで生じ、8 月25 日支払いの給与(7 月16 日から7 月30 日までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。
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