健康保険法
健康保険法 時効 第8問 / 全9問
📖 健康保険法 第193条
健康保険法では、保険給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から2 年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8 月1 日から7 月31 日までの期間)の末日の翌日である。
<一部改正>
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