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📖 健康保険法 第213の2条 健康保険法 罰則 第1問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 罰則 第1問 / 全5問 📖 健康保険法 第213条の2
健康保険法第183 条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141 条の規定による徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき、その違反行為をした者は、50 万円以下の罰金に処せられる。
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