社会保険に関する一般常識
社一 国民健康保険法3 第2問 / 全8問
📖 国民健康保険法 第76条 / 国民健康保険法施行令 第29条の7
国民健康保険法施行令第29 条の7 の規定では、市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額、前期高齢者納付金等賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とされている。
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