社会保険に関する一般常識
社一 国民健康保険法3 第5問 / 全8問
📖 国民健康保険法 第83条 / 国民健康保険法 第84条
都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)又は国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。
都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の2 分の1 以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、すべて当該連合会の会員となる。
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