社会保険に関する一般常識
社一 高齢者の医療の確保に関する法律 第6問 / 全6問
📖 高齢者の医療の確保に関する法律 第19条
保険者(国民健康保険にあっては、市町村(特別区を含む。))は、特定健康診査等基本指針に即して、6 年ごとに、6 年を1 期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。〈一部改正〉
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