社会保険に関する一般常識
社一 高齢者の医療の確保に関する法律3 第4問 / 全13問
📖 高齢者の医療の確保に関する法律 第76条
後期高齢者医療制度において、後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が高齢者医療確保法第82 条第1 項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
<一部改正>
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