社会保険に関する一般常識
社一 高齢者の医療の確保に関する法律4 第3問 / 全10問
📖 高齢者の医療の確保に関する法律 第104条 / 高齢者の医療の確保に関する法律 第105条 / 高齢者の医療の確保に関する法律 第107条
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。
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