社会保険に関する一般常識
社一 高齢者の医療の確保に関する法律4 第9問 / 全10問
📖 高齢者の医療の確保に関する法律 第104条
高齢者医療確保法では、市町村(特別区を含む。)が後期高齢者医療に要する費用に充てるため徴収する保険料は、後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)が被保険者に対し、広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する、ただし、離島その他の医療の確保が著しく困難であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料についてはこの限りでないことを規定している。
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